2004-03-03 第159回国会 衆議院 予算委員会 第18号
○森参考人 お答え申し上げます。 適、不適の判定は、金融再生委員会におきまして、一つの基準に従いまして、その基準はもう公表されておるんですけれども、判定したわけでございます。 すなわち、財務状況という縦の軸と、それから、延滞の、簡単に申し上げれば延滞があるかないか、あるいは条件緩和があるかないかを横の軸にいたしまして、資産査定の結果、正常先となったものについては原則適だと。 そして、要注意先になったものについて
○森参考人 お答え申し上げます。 適、不適の判定は、金融再生委員会におきまして、一つの基準に従いまして、その基準はもう公表されておるんですけれども、判定したわけでございます。 すなわち、財務状況という縦の軸と、それから、延滞の、簡単に申し上げれば延滞があるかないか、あるいは条件緩和があるかないかを横の軸にいたしまして、資産査定の結果、正常先となったものについては原則適だと。 そして、要注意先になったものについて
○森参考人 お答え申し上げます。 これは金融再生法の七十何条でございましたか、適、不適の判定をするということになっておりまして、金融再生委員会で平成十年の十二月から十一年の二月にかけて判定をしたわけですけれども、社数では、申しわけございません、私、余り覚えていないのでございますけれども、適、不適の額でございますね、それは、適の資産関連の額が約十兆、そして不適が五兆であったというふうに記憶しております
○森参考人 お答え申し上げます。 まず最初に、なぜパートナーズ社に譲ったのかということでございますけれども、御承知のとおり、平成十年の十月に長銀が破綻いたしまして、その直前に国会でお決めいただきました金融再生法を適用いたしまして、速やかな破綻処理を当時求められていたわけでございます。 そういうことから、金融再生委員会におきましてFAも選定いたしまして、金融再生委員会、それから長銀の旧役員、FA、
○参考人(森昭治君) 大筋の指示はもちろん組織全体として、これは組織でやっていることでございますので、そこで固めて、それを高木局長が実行されているということでございますので、高木局長のおやりになりました対応が私の指示から外れた対応をしているとはとても思えません。
○参考人(森昭治君) 先ほど申しましたとおり、申し訳ございませんが、スペシフィックにどういう指示を出したかということを言われましても、それは恐らく今から考えますとこのメモを改めて見させていただいた上での憶測での発言になってしまいますので、それは控えさせていただきたいと思いますけれども、このメモの内容というものがいろいろ、そごや誤解等がいろいろあったとしても、竹中大臣の報告書にございますようにおおむねこういう
○参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 一年半前の話でございまして、記憶が定かでないところであることを御容赦願いたいのでございますけれども、当時、金融をめぐる環境は極めて厳しい状況にございまして、そんな緊迫した中での本件が生じてきたわけでございます。その当時のことを懸命に記憶をよみがえらせているわけでございますけれども、今問題になっているメモにもございますように、そもそも、一月十六日に当時の監督局長
○森参考人 お答え申し上げます。 二〇〇〇年度から収支計画というものを出していただくということになったことは、先生御指摘のとおりでございます。 ただ、私は、この両社について、そういうものが悪くなったから統合計画とかそういうふうには聞いておりません。一番直近時点の収支計画は、昨年の九月あるいは三月かと思いますけれども、それに何か問題があったということは聞いておりません。
○森参考人 お答え申し上げます。 基本的に、東京海上と朝日生命がどういうスピードでどういう内容の統合計画を考えるかというのは個社の経営判断の問題でございますので、当方としては、契約者の安心という面から、昨年の十一月に発表した統合計画がもちろん円滑に進んでいくことを望んでいたわけでございますけれども、両社いろいろ相談した結果、昨年の四月の段階に戻るということであるならば、それは経営判断の問題でございますので
○森参考人 お答え申し上げます。 本件に関しましては、東京海上と朝日生命の交渉が山場を迎えていたときに、私が東京海上に対しまして許認可の件までちらつかせて恫喝したといった報道がなされていることは承知しておりますが、それは全く事実無根でございまして、私自身、東京海上の社長等を呼んで本件について話したことは一切ございません。 ただ、金融庁全体といたしましては、監督行政の一環として、昨年の四月の統合計画
○森政府参考人 お答え申し上げます。 少し誤解があるのではないかと思うので御説明させていただきますけれども、十二月十日の定例記者会見におきまして突然本件について私自身の考えを聞かれましたので、私自身の見通しを述べたものでございまして、必ずしも柳澤大臣とすり合わせをしたものではございません。 ただ、私がなぜそういう見通しを示したかと申しますと、自国通貨建て国債のリスクウエートの取り扱いにつきましては
○森政府参考人 お答え申し上げます。 当然のことでございますけれども、大臣のそういう御認識のもとで我々事務方は一致団結して大臣を支えているわけでございまして、大臣の御認識と全く同じでございますし、つけ加えることもございません。
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 峰崎先生御指摘のとおり、十月二十四日、主要行との意見交換会を行いました。これは自由な意見交換を目的とするものでございますので、いわば議事録はとらないという前提で行ったものでございます。 その際の当方の目的は、改革先行プログラムが出ましたものですから、改革先行プログラムについての説明及び先方の意見を聞くということでございました。 改革先行プログラム
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 今、先生がおっしゃられた例というのは、やや特殊に属する例だと私は認識しておりますけれども、基本的には、総資金量が小さい、例えば百億円ぐらい、そのときに預貸率が大体六割ぐらいでございますから、四十億を資産運用をきちっとしていかなきゃいけない。そんな中に、破綻した企業の発行している社債を持っていたり、そういうことがたまたまありますと、貸し出しの方は、不良債権
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 私がその場で申し上げた中で今のところに関連しておりますのは、今はある意味で銀行の信用というのが世間から落ちている、そういう面で危機であると。それと同時に、銀行を監督している金融庁も危機であると。つまり、どちらも世の中からの信認が落ちているんじゃないかと、その信認を回復しなきゃいけないと。 それはどうしたらいいかというと、やはり銀行がきちっとした自己査定
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 十月二十四日、確かに主要十五行との意見交換会を行いました。これは定例的なものでございます。自由な意見交換を目的としておりますもので、議事録は一切なしということで従来からやっております。十月二十四日は改革先行プログラムを当方の方から説明させていただくことを目的とした意見交換会でございます。 今、櫻井先生のおっしゃられたところ、つまり特別検査の目的とは
○森参考人 お答え申し上げます。 ただいま七条先生がお読みになりました雑誌の記事は、少なくとも我々の意図からいうと全く間違っております。また、正直申しまして、そういう根拠のない憶測を流すこと自体が非常に世の中に害を振りまいているんではないか、私自身はそう感じております。 特別検査の目的につきましては、今さら申し上げることもないと思うんですけれども、直前の決算期の銀行の自己査定が正しいかどうかというものを
○森参考人 お答え申し上げます。 主要十五行の破綻懸念以下の不良債権額でございますけれども、十三年三月期、十一・七兆円でございました。すなわち、十二年九月期に比して、オフバラを四・四兆したのでございますけれども、新規発生が三・四兆ありましたもので、一兆減って、十二・七兆が十一・七になったというのがことしの三月期の姿だったと思います。ことしの中間決算期で見ますと、オフバランス化が二・五兆円ございました
○森参考人 お答え申し上げます。 ただいま七条先生のおっしゃるとおり、金融機関の不良債権残高と申しますのは、足下の景況を反映している面もございまして新規の不良債権も出ておりまして、不良債権比率、すなわち貸出金分の不良債権額、これはリスク管理債権ではかっても、金融再生法開示債権ではかってもほぼ同じ数字でございますけれども、七%近い水準にあるわけでございます。 金融庁といたしましては、改革先行プログラム
○森政府参考人 お答え申し上げます。 新生銀行は、御承知のとおり特別公的管理銀行から譲り渡した先でございますし、さらに資本注入行でございますので、いろいろな機会をとらえて意見交換をしております。その監督上の意見交換の一環として、おっしゃる日に八城社長と会いましたのは事実でございます。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 金融庁、当然取引所あるいは市場そのものの監督をしておりますので、その監督上必要な知識は有していなければいけないと思っております。
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 先生がお触れになった週刊誌に出ているもの、写真で見ましたけれども、そのような資料につきましては当再生委員会は承知しておりません。
○政府参考人(森昭治君) 当時、二〇〇一年三月末ペイオフ解禁ということを認識して急いでいたことは事実でございますし、それまでに何とかそういうことに対する銀行への信用についてたえられるように、金融再生委員会の委員の皆様、それを十分に認識しながら議論したことは事実でございます。そして、冒頭の大臣の説明にもございましたとおり、そこを機会にいたしまして、日本の金融環境につきましてはその安定度を相当程度取り戻
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 平成十一年三月、大手十五行に対しまして約七兆五千億の公的資金注入を行いました。そのときには、確かにその当時の経済情勢からいきましても銀行の不良債権の問題というのが大きな問題としてあったわけでございまして、銀行全体で申し上げれば、全国の銀行、第二地銀以上で申し上げれば、十一年三月期に大手十五行の七兆五千億、これも不良債権処理の財源になったと思いますが、
○森政府参考人 お答え申し上げます。 まず、やみ給与とおっしゃられますけれども、これはやみということではございませんで、貸借対照表にもあるいはPLにも載っておりますし、確かに最初のフォローアップのときには当方に報告はなかったわけですけれども、報道が出て、我々が聴取したときにはきちんとそういう説明がございました。 これは、我々、毎年度について人件費というものの計画をつくらせているわけでございまして
○森政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、私も、そういう週刊誌を見まして、事実関係の確認という意味におきまして、中央三井から聴取いたしました。その説明によりますと、経営健全化計画に従って、合併により一部の従業員の給与を大幅にカットすることになる。これは、合併を前提に経営健全化計画を出していただいたときに人件費の削減というものを約束しているわけでございまして、ほぼ九百億の人件費を百四十億
○森政府参考人 お答え申し上げます。 破綻した韓国系信用組合につきましては、平成四年以降、四つの信用組合の旧経営陣に対しまして背任罪等で告発が行われておりまして、またさらに、うち一つの信用組合につきましては、旧経営陣に対する民事訴訟の提起が行われております。 ただ、現在、商銀系信用組合、六つ破綻しているわけでございますけれども、それの各六つに金融整理管財人を派遣しておりまして、それらにつきましては
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 先生御指摘の特例業務勘定七兆あるいは十三兆の世界と申しますのは、あくまで破綻時点におけるロスを埋める勘定でございまして、先生御指摘の今のケースでいえば、国有化中のいわば損得の問題でございますので金融再生勘定で処理すると申し上げたわけでございまして、交付国債から埋められるという問題とは違いまして、あくまで再生勘定、政府保証のついた再生勘定。その中には大量
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 その場合は、金融再生法自体は効力を失っておりません。ただ、何か銀行が破綻した場合の根拠法として金融再生法は使えなくて預保法を使うだけでございまして、かつての金融再生法で破綻した銀行の処理は引き続き金融再生法でされるわけでございまして、ただいま先生の御質問に直に答えるならば、金融再生勘定から出ることになります。
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 ただいま先生が御指摘されたようなケースでございますれば、メーンバンクの強固な支援ということで、日長銀なりあるいは日債銀を通して将来の支援についての考え方を十分に聞いた上、強固な支援ありということが再生委員会に報告されてきまして、それなりに合理性が認められれば、それを先ほど大臣が御指摘された告示の条項に従って適としたわけでございまして、今先生御指摘のように
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 先生御指摘の二割減価のことについてだけ申し上げますと、その判定基準になるところは、資産判定時の資産査定ではございませんで、譲渡時の資産査定、そごうの場合でいえば破綻懸念先になっていたわけですが、その破綻懸念先の場合の実質債権の価値と、そして瑕疵担保条項に従って解除権を行使するとき、そごうの場合は三カ月後ぐらいになったわけですけれども、そのときの実質資産価値
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 長銀の場合は資産判定は十一年二月にいたしまして、約八兆ほどを適資産、四兆余りを不適資産と判定いたしました。 そして、先生御指摘の点は譲渡の際にどうしたかということでございますが、これは通常の銀行会計ルールに則しまして資産査定を適資産につきまして各債務者区分ごとにいたしまして、その合計額が九千億ほどになったわけでございます。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 そこの年報にございます不良債権の意味なのでございますけれども、私どもの理解といたしましては、いわゆる不適資産としてRCCに既に持っていっている、いわゆる長銀の貸出債権というものが破綻時には相当大きな額として十六兆ぐらいあったわけですけれども、そのうち不適資産五兆円ぐらいはもうRCCに持っていっている。そして残り十一兆もいろいろ回収等が進みまして、譲渡時には八兆六千億
○森政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど大臣が申しましたとおり、そごう問題につきましては、債権が預保に戻ってきた後の判断といたしましては、金融再生法第三条六号の費用最小化原則を基軸といたしましていろいろ議論した結果、債権放棄要請を受け入れた方がむしろ費用の極小化、かつ社会的混乱も回避できることなどを考慮して判断したわけでございますが、御承知のとおりのいろいろな御批判を受けておりまして、今後、再生委員会
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 先般、衆議院予算委員会でそうした御指摘がございましたが、私どもといたしましては、資産判定は決してダブルスタンダードで行っているわけではございません。考えてみますと、金融再生法上の資産判定というものと銀行法上の資産査定というものとが、ややこんがらがって御理解されているのかなと考えています。 すなわち、資産判定は、長銀の国有化時に、その資産について長銀が引き続
○森政府参考人 お答え申し上げます。 基本的に、当然資料をそろえ、またいろいろ情報を集めるのは長銀の方たちでございまして、そういう方たちに、委員会に上げる前に当委員会の事務局がいろいろヒアリングいたします。その過程において先方よりいろいろ参考意見として、そういう先生のおっしゃるような意味での原案と申しますか、こう思うということはあったと思います。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 結論を言えば、保留分というものはありません。適と不適と、あとは判定までに回収が終わったもの、この三つでございます。したがって、回収が終わっているものは当然適、不適の対象から外れますので、適、不適、二つだけでございます。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の判定基準の要注意先Bのところでございますが、二年後の期末までにいわば要注意先Aに移行する見込みがあるなら適当というところに裁量的なところがあるかないかということでございますけれども、実際の委員会での判定におきましては、当該債務者の種々の財務諸表を取り寄せまして、いろいろ議論いたしまして、その結果、AなりBなりCなりというふうに判定しておりまして、そこは
○森政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど八兆と申しましたのは、全債権、破綻時の全債権でございまして、正常債権、要注意先債権、破綻懸念先債権、実質破綻先債権、破綻先債権、すべて含んだものでございまして、そのうち適として残したもの、これが約半分と申し上げたわけでございます。 なお、破綻懸念先が適として残っている場合はもちろんございます。例えばメーン銀行の強固な支援というものがあるならば、破綻懸念先
○森政府参考人 お答え申し上げます。 日債銀の破綻した際の貸出金総額は約八兆数千億であったと思います。そのうち約半分が不適資産になったわけでございまして、適資産として残ったのが四兆でございまして、現在はそれも残高が減ってきまして、三兆二千数百億という水準になっておるわけでございます。 なお、債務者区分ごとの件数等につきましては、公表を差し控えさせていただいております。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 資産判定は、九九年二月の時点の要注意先Aを基準にして資産判定しておりますので、譲渡後につきましても、瑕疵担保ありやなしやの基準は要注意先Aを基準にいたした次第でございます。
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 旧長銀が一昨年の十月に破綻し、十二月に金融再生委員会ができましてすぐに法律に基づきまして資産判定作業というものをしまして、約二カ月かかりまして適資産すなわち受け皿にそのまま承継するのに適当な資産とそうでない資産に分けたわけでございます。 そごうの債権について絞って申し上げれば、その際、そごうにつきましては、再生委員会におきまして一昨年の二月の決算に
○政府参考人(森昭治君) 残債権千億についてなぜ引き当てをしないのかという御質問だと思いますけれども、預金保険機構は銀行免許を持っておりませんで、銀行経理の引き当てをすることにはなっておりません。したがって、引き当ては、預金保険機構に債権が帰属した場合には引き当てはしないことになっておりまして、したがって残債権ほぼ一千億というものを十二年で回収するということになるわけでございます。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 今回の件で、いろいろな御意見が各方面から出され、再生委員会といたしましても、いろいろ反省すべき点は反省し、その声に真摯に耳を傾けて、今後の運用基準というものをどうしていくのか。今まで経済性、合理性だとか社会的影響とか、あるいは経営責任の明確化等ということで、三原則を掲げてやってきたわけでございますけれども、果たしてそれに明確に加えられるような基準というのがあるのであろうかということについて
○森政府参考人 お答え申し上げます。 先生の御指摘、大変もっともと思うのでございますけれども、先ほど申しましたように、破綻懸念先から実質破綻先になるかどうかの金融検査マニュアルの解釈でございますが、債権放棄要請、債権放棄を含む再建計画というものが一つございまして、その再建計画が、一体だれが債権放棄要請に応じなかった場合につぶれてしまうかという問題でございます。 今回の場合は、先ほど申しましたように
○森政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のとおり、瑕疵担保条項を履行するには二つの要件があるわけでございます。一つは、瑕疵に相当する事象が起きておるかどうかという点と、もう一つは、その際に債権の価値が二割減価しているかどうかでございます。 本件の場合、そごうから債権放棄要請がございまして、債権放棄要請があった場合には瑕疵と推定されるという推定規定が長銀譲渡の契約書にございまして、
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 浅尾先生おっしゃるとおり、正確には三・六兆円でございますが、三・六兆円のロス埋めはキャッシュでしております。 基本的には、そのキャッシュは急速に減らすように、つまり調達について期限が来たところにどんどん返済して、全体のリスクアセットを小さくしていくということでございます。 ただ、その間におきましては確かに国債運用の比率が他の大手行に対しては割合的
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 長銀の売却の際に預金保険機構が契約した法律事務所は西村法律事務所でございます。
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 まず、総資産でございますが、長銀が本年二月末、予備的基準日貸借対照表をつくりましたときでございますけれども、長銀が十六兆一千六百億円余りでございまして、日債銀は昨年九月決算の時点で九兆三千六百億円程度でございます。 それで、貸倒引当金につきましては、長銀の本年二月末が九千億円余りでございまして、日債銀につきましては昨年九月時点で四千六百億円程度でございました
○森政府参考人 お答え申し上げます。 過去を振り返ってみますと、一回生命保険に加入したことがございます。定期つき終身保険だったと思うのでございますが、この定期つきについての説明を受けた記憶がございますし、その定期つきについてのリスクとリターンの関係については十分に説明を求めたことがございますけれども、先生がおっしゃるとおり、メモをしたとか、そのメモにサインをさせたとか、そういうことはした覚えはございません
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 いろんな各種資料、本院で求められているものも含めましていろいろございまして、当方としましては、どれを開示していいか、どれを開示してはいかぬかということについて協議をいたしまして、向こうの、先方の意思を確認しておりますけれども、ただいま先生が御指摘されておられますのはパートナーシップ契約というものかと思いますが、先方はその開示に反対しております。
○政府参考人(森昭治君) お答え申し上げます。 大臣のお答えされたとおりだと思うのですが、我々の認識では、いわゆる日本でいえば組合、すなわちパートナーズは投資ファンドなり投資組合というものでございまして、投資組合につきましては、ゼネラルパートナーという無限責任を負う人間と、リミテッドパートナーズという有限責任を負う人間との組み合わせであると、こういうふうに認識しております。
○政府参考人(森昭治君) お答えを申し上げます。 交渉の過程においてそのような話が出たことは確かでございますけれども、先ほど来大臣が御答弁されているような趣旨を双方が認識し合って、最終的に現在の契約書のとおりになったわけでございます。